大阪の貸事務所情報のオフィスワンかもね。

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[(第1類費+第2類費)×12+冬季加算×5+期末一時扶助(+各種加算)]÷12×1.5の額

要するに、1年間保護を受けた場合の、1か月あたりの保護費の基準額(収入を0円とみなして計算する)

上記の額から、年金収入をひいた額が、毎月の貸付額になります。基本的に、最低生活費を1.5倍して支給しますから、
税金も国保税もそこから支払え、ということになります。もちろん、医療費自己負担分もです。
ただ、どうしても1.5倍では足りないという時は、福祉事務所の権限で、増やすことはできます。しかし、減らすことはできません(大阪の貸事務所情報のオフィスワンかもね。)。

そんな仕事を認める福祉事務所があるのですか?
もし、その仕事がうまく行かなかったら借金だけが(仮に借金することが出来た場合ですが)残ります。
一見親切そうに見えますが、もし認めて廃止となったら「もう二度と保護しないよ」と暗に言っているようなものです。
確実に自立出来る方法を考えるべきです。それが正しい福祉事務所の指導です。
確実にを優先させることで収入が少ないなら、保護を継続してもらい、収入が増えた時点で廃止してもらえば良いのです。
厳しい言い方で申し訳ありませんが、本人がとてもやりたがっているなんて理由は二の次です。

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このページは、freeplus_seoが2010年1月12日 15:53に書いたブログ記事です。

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